商品詳細

備中国呰部住河野理兵衛尉為家 山城大掾源国重

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備中国呰部住河野理兵衛尉為家
山城大掾源国重 
種 別 刀 
時 代 江戸初期 
備前 
刃 長 2尺3寸7分 
反 り 4分5厘 
外 装 白鞘 
鑑定書 特別保存刀剣 
価 格 売却済 
備 考 左兵衛尉国重を祖とする一門は、上水田の地に国重が、隣村の呰部(アザエ)の地に、為家が代々繁栄する。
本作の理兵衛尉為家と甥にあたる山城大掾国重の合作は珍重かつ大変貴重なものです。
出来も水田本来の荒沸は影を潜め、詰んだ地鉄に働きのある小沸出来の直刃が上作を偲ぶ出来となっています。 

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日本刀の所有には免許や警察の許可は必要ありません。 しかし、刀には「登録証付きの日本刀である」という条件が付きます。 この登録証が付いていない(登録されていない刀)を所有していると銃刀法違反となります。
当店で販売している日本刀・刀剣には全て「銃砲刀剣類登録証」が付いております。 「銃砲刀剣類登録証」は文部科学省の管轄で各都道府県の「教育庁・教育委員会文化財 保護係」が管理し、発行しているものです。
「銃砲刀剣類登録証」は刀に発行されるものであって人に発行されるものではありません。 刀を購入したら、登録証に記載されている教育委員会に名義変更の届けを郵送し、 日本刀の所有を正式に認められます。 (※法律の定めにより、その日本刀・刀剣を入手した日から20日以内に、 その日本刀が登録されている各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名、捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を提出する必要があります。) 猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。
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