作陽幕下士細川正義造(刻印)
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日本刀の所有には免許や警察の許可は必要ありません。 しかし、刀には「登録証付きの日本刀である」という条件が付きます。 この登録証が付いていない(登録されていない刀)を所有していると銃刀法違反となります。 当店で販売している日本刀・刀剣には全て「銃砲刀剣類登録証」が付いております。 「銃砲刀剣類登録証」は文部科学省の管轄で各都道府県の「教育庁・教育委員会文化財 保護係」が管理し、発行しているものです。 「銃砲刀剣類登録証」は刀に発行されるものであって人に発行されるものではありません。 刀を購入したら、登録証に記載されている教育委員会に名義変更の届けを郵送し、 日本刀の所有を正式に認められます。 (※法律の定めにより、その日本刀・刀剣を入手した日から20日以内に、 その日本刀が登録されている各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名、捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を提出する必要があります。) 猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。 なお日本刀・刀剣類であっても刃長が15センチに満たない物は「登録」の必要はありません。 銃砲刀剣類登録証の発行都道府県の担当窓口は多くの都道府県がインターネットのホームページ上に案内を載せていますので御活用下さい。
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